浪費と免責(2)
本来、破産決定を得て、免責決定を得る(厳密には別の手続です)ためには、免責不許可事由にあたらないことが必要です。免責不許可事由の中には、「浪費、賭け事」(破産法252条1項4号)が規定してあります。但し、不許可事由があっても「裁判官が事情を考慮」して免責を認めることができるという例外が規定されています。
その例外としての免責(裁量免責/破産法252条2項)を得ることが出来た一例です。
ギャンブルなどで、約650万円の借金を抱えた依頼者の免責
依頼者は、勤める会社の業績の悪化で給料が遅れたり分割になったりしました。その影響で返済に間に合わない支払いなどを借金する事になりました。後で入ってきた給料を交際費やパチンコ等に使ってしまいました。
彼は、給料の遅配などで生活費を補うための借金生活の中で、少しでも競馬で当てて生活を楽にしたいという気持ちでギャンブルを続けていました。競馬の電話投票会員に当選したため、友人らの馬券も頼まれるようになり、通帳上はかなりの金額をJRAに支払っていました(通帳に記載され確実に裁判官が確認されるだけに、裁判官に与えるインパクトは強いです)。
そのような中、宝くじに当たり一気に150万円位を返済をするという成功体験をしたこともありました。また、親族等からの援助でほぼ完済でき、結婚もして一時はギャンブルをやめていた時期もありました。
その後、彼は、離婚等の精神的負担に加えC型肝炎であることが判明したりして、何をしていても悲しみと死の不安が頭から離れずパチンコで現実逃避をしてしまいました。
そのため、また借金が増えはじめ、入院・治療費で借金が増加し、退院後は仕事復帰しても今までの様には働けず収入が減りました。そのため、借金の返済を焦り、一度の成功体験にすがってギャンブルで何とかしようと思い、更に借金を増やしてしまいました。
私が受任した際には、その債務額は利息制限法に引き直しても650万円強にもなっていました。簡単に免責決定が貰える案件ではありません。しかし、裁判所に、ギャンブルの事情の上申書、依頼者の反省文を提出するなどして、裁判官を説得して、何とか免責決定を得ることが出来ました。(平成21年の案件)
破産法252条1項4号「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」
破産法252条2項「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立