破産してもそこそこの財産は手元に残せることをご存じですか?
【破産>申立>財産】
破産すると「全財産」を取り上げられて、4畳半一間の文化住宅に住むしかないと考えて おられる方もいらっしゃるようですが、 そんなことはありません。
一定の種類の「財産(普通の生活に必要な財産)」は最低限確保することができます。 例えば、エアコン、冷蔵庫、テレビ、服にはじまり、一定の年数が経っていれば自動車も 大丈夫です。
さらに、一定程度財産がある方は、管財事件として申し立てれば(管財人の費用を別途裁判所に納めなければなりません)、のうち、99万円までは、確保できることになっています(平成17年の改正により新設)。
賃貸物件にお住まいなら、賃料にもよりますが、そのまま居住を続けることが出来る場合がほとんどです。
持ち家の場合は明け渡す必要が出てきますが、それでも、すぐに出て行かなければ、強制的に荷物を放り出されるわけではありません。
生命保険などは、原則解約して解約返戻金を管財人に預けないといけません(配当資金となります)が、既に老齢、健康の問題などから再加入は不可能などの事情があれば、裁判所に申し出て裁判所を説得できれば、自由財産(99万円確保できる財産)を越えての維持を認めて貰うことも可能です。
私が依頼を受けた案件でも、100万円を越える解約返戻金ある保険をそのまま維持できたことがあります。もちろん、例外的処理ではありますので、毎度うまくいくかどうかは判りません。簡単に諦めずに、是非、ご相談下さい。
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河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立