監護親の再婚と面会交流
【離婚>面会交流>再婚】
再婚や養子縁組がなされていたとしても、子にとって、以前の親も親ですので、面会交流の制限は困難です。この面会交流という制度は、子の監護の問題です。子の監護は、子の幸せ、子の人生の充実のために確保されるものですので、親の事情よりも子にとって何がベストかが最大のポイントとなります。それは、親が子と遊ぶためのものでも、監護親の養育を否定するものでもなく、あくまで、「子にとって必要な親との接触、ふれあい」を確保するという視点から考えなくて名なりません。この視点を失うと、親の対立に子を巻き込むことになり、子の心を荒ませる契機となりかねません。
近時は面会交流は可能な限り実施させることが子の精神的な成長発達にとって望ましいという理解が定着しつつあり、現時点での面会交流を否定する場合においても、子の成長や時間の経過による両親間の対立の緩和を念頭に置いて将来的面会交流の可能性を見据えた審判例が少なくないとのことです。
但し、この観点からでも、面会交流が、子にとってマイナスとなる場合には制約を受けて当然です。
例えば、下記のとおり、面会交流を認めなかった審判もあります。
面会交流について取り決めをしなかった離婚した夫婦の監護親が再婚した後に、非監護親から面接交渉を求めて審判の申立がなされた事例(当時子は7歳)では、審判時点での直接の面会を認めず、将来の面会実現のため子の写真や子の通う学校の通知表の写しの送付を命ずるにとどまりました(京都家裁平成18年3月31日審判(家月58巻11号62頁))。
子の年齢から、子が混乱することを心配した結論だったのかも知れません。
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立