【大阪の弁護士が解説】住宅ローン返済中に自己破産はできる?
住宅ローン返済中に、さまざまな理由から収入が少なくなり自己破産を検討する方もいらっしゃると思います。
自己破産によって借金問題を解決する方法がありますが、住宅ローン返済中に自己破産はできるのでしょうか。
今回は住宅ローン返済中に、自己破産できるのか解説します。
住宅ローン返済中に自己破産できるのか
住宅ローン返済中でも自己破産は可能です。
しかし、自己破産後の住宅ローンや、自宅はどうなるのでしょうか。
ここでは、自己破産後の住宅ローンや自宅について詳しく解説します。
住宅ローンはどうなる?
自己破産は全ての借金をゼロにする手続なので、住宅ローンの返済は免除されます。
滞納期間が長く、保証会社が代位弁済していたとしても支払う必要はありません。
ただし、連帯保証人がいる場合、その方が残債分を一括で支払わなければならなくなります。
自宅はどうなる?
自己破産をすると一切の借金を支払う必要はなくなりますが、一定以上価値のある財産を手放すことになります。
そのため持ち家は原則として手放すことになり、没収されて競売にかけられます。
とはいえ、いきなり追い出されるわけではなく競売が確定してから退去日までの間は住み続けることが可能です。
その期間は半年から1年程度といわれています。
なお、自己破産により処分されるのは本人名義のみの財産で、家族名義の財産に影響はありません。
ただし、自己破産することを決めたのに家の名義を変えてしまうと、所得隠しとなり罰せられますので注意が必要です。
自己破産以外の方法は?
自己破産する以外にも、いくつか方法があります。
ここからは、自己破産以外に住宅ローンを解決する方法を解説します。
任意売却
競売以外に任意売却があります。
競売は裁判所によって強制的に家を売ることですが、任意売却は自分で一般の不動産市場に売却することです。
市場価格の7程度で売却される競売に比べ、任意売却は市場とあまり変わらない金額で売却可能です。
個人再生
個人再生をすると、消費者金融やクレジットカードの借入れなどは減額されます。
自動車のように担保がついているものは、自動車を手放すことになります。
住宅は抵当権が付いていますが、例外として扱うため、個人再生をしても持ち家を手放すことはありません。
任意整理
任意整理は、借入先と交渉をして利息の減額や長期分割払いなど、月々の返済額を減らす方法です。
任意整理は対象となる借入れを選択できるため、住宅ローンを対象にしなければ持ち家を手放す必要はありません。
まとめ
今回は住宅ローン返済中の自己破産について解説しました。
住宅ローン返済中に自己破産は可能です。
ただし、一定の価値のある財産はすべて手放さなくてはいけないので、持ち家も手放すことになります。
自己破産以外にも債務整理をする方法はありますので、悩んでいる場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立