自己破産をしてブラックリストに登録された情報は何年で消える?
自己破産をするとブラックリスト扱いとなり、登録された事故情報が消えるまではクレジットカードの利用・作成や、新たな借り入れなどが制限されてしまいます。
本記事では、自己破産をしてブラックリストに登録された情報は何年で消えるのかを解説します。
ブラックリストとは
ブラックリストとは、個人の金融情報や支払いに関するデータを管理している信用情報機関に登録される事故情報の通称をいいます。
どのような時に登録されるかというと、支払いの遅延や滞納をしたり、自己破産や任意整理などの債務整理を行ったりした場合などです。
もっとも、自己破産をしていなくても借金を返せないような経済状況である場合、すでにブラックリスト扱いになっていることがほとんどです。
ブラックリストに登録されると制限されること
自己破産をしてブラックリストに登録されると、以下のようなサービスを受けられなくなります。
- クレジットカードの利用や新規契約
- 住宅ローン、自動車ローンなどの借入
- 携帯電話の分割購入
- 奨学金やローンなどの保証人になれない
ブラックリストの登録期間
自己破産によってブラックリストに登録される期間は、信用情報機関の種類により異なるため注意が必要です。
信用情報機関には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)があり、以下の表の通り、削除されるまでにおよそ5年~7年がかかります。
なお、自己破産によるブラックリストへの登録の起算日は、免責許可確定日となります。
信用情報機関 | 加盟機関 | 事故情報の登録期間の目安 |
CIC | 信販会社、クレジットカード会社 | 5年以内 |
JICC | 消費者金融、クレジットカードカード会社 | 5年以内 |
KSC | 全国の銀行、農協系、信金 | 10年以内 |
事故情報が削除されたか確認する方法
ブラックリストから情報が削除されたとしても、本人に通知が届くわけではありません。
そのため、事故情報が削除されているかどうかを知りたい場合は、各信用情報機関に開示請求を行う必要があります。
信用情報機関ごとの開示請求方法は以下の通りです。
信用情報機関 | 開示請求方法 | 手数料 |
CIC | オンライン | 500円 |
郵送 | 1,500円 | |
JICC | スマホアプリ | 1,000円 |
郵送 | 1,300円 | |
KSC | オンライン | 500円 |
郵送 | 1,679円~1,800円 |
まとめ
本記事では、自己破産をしてブラックリストに登録された情報は何年で消えるのかを解説しました。
開示請求でブラックリストから消えているかどうかを必ず確認してから、クレジットカードの新規契約やローンの借り入れを行うようにしましょう。
借金が返済できずに困っている場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立