離婚の原因
■法律上必要な離婚するための原因とは?
離婚には協議離婚、裁判離婚など様々な方法がありますが、夫婦の一方による離婚の提案が当事者間でうまくまとまらなかった場合には、最終的には離婚できるか否かを法律に基づき裁判所が判断する必要があります。
そこで、民法では離婚できる場合について、以下のように規定されています。
〇配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為とは、配偶者以外と肉体関係を持つことであり、いわゆる不倫をいいます。
〇配偶者から悪意で遺棄されたとき
〇配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
〇配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
〇その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、①婚姻の当事者双方が婚姻を継続する意思がないことと,②婚姻共同生活の修復が著しく困難であることのいずれかをいいます。
具体的には、夫婦が長期間別居をしていたり、暴行や虐待(DV)が行われていたり、就労能力があるにもかかわらず働かず、浪費や借金をしていたりすることがこれに該当します。
暴行や虐待が行われている場合など、おそらく協議離婚によって離婚がまとまらず法的に離婚を請求する必要があると考えられる場合には、夫婦間に上記のような事情があるかを検討し、それを証明する証拠(メモや音声データ等)を収集しておくことが重要です。
河原誠法律事務所は、大阪市北区西天満に位置する自己破産手続きや相続を含めた不動産屋トラブルに強い法律事務所です。
当事務所は、大阪市を中心とした大阪府はもちろん、芦屋市、西宮市、神戸市といった兵庫県や、京都府、奈良県など関西地域にお住まいの方からご相談を承っており、上記の他にも、離婚や遺言、金銭トラブル、企業法務や債権回収など様々な法律問題について対応を致しております。
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河原 誠Makoto Kawahara
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どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立