破産管財人とは
自己破産において、管財事件や少額管財事件を用いた場合には、裁判所に自己破産手続きの申し立て後に、破産管財人と呼ばれる人との面談があります。
自己破産手続きをお考えの方としては、破産管財人とはどのような人なのか不安になる方がいらっしゃいます。
当ページでは破産管財人について解説をしていきます。
◆破産管財人とは
破産管財人は、破産者に換価可能な財産がある場合に、財産の調査を行った上で、当該財産の管理、処分、換価などをする人のことを指します。
財産については破産管財人によって各債権者に配当がなされます。
破産管財人は、公正・中立であることが求められるため、裁判所によって選任されます。
破産管財人には、選任をする裁判所が管轄する地域で活動をしている弁護士が選任されます。
この弁護士とは、破産者が依頼をした弁護士とは別人であるということにご注意ください。
破産管財人は、依頼する弁護士と違って、破産者自らが選任をすることができません。
◆破産管財人が必要とされる理由
自己破産をすると、財産的価値のあるものは全て差し押さえられ、換価された上で各債権者に配当がなされます。
この時に債務者が、残したいと思っている財産がある場合には、その財産を隠してしまう可能性があります。
そうすると債権者は貸したお金がほとんど返ってこないにもかかわらず、債務者が自分の好きな財産を残すことができてしまうため、不公平な状態となってしまいます。
そのような事態を回避するために、破産管財人が選任されて、債務者の財産の管理や処分だけではなく、隠している財産がないかということを調査します。
また、高額な株やFXの取引によって一瞬にして財産を失い、破産をしたような人やギャンブルなどで浪費をしていた人の借金を免除してしまうと、債権者にとって酷なものとなってしまうため、免責を認めても良いかということまでも調査することとなります。
◆破産管財人が選任された場合の注意点
破産管財人との面談には、依頼者も必ず参加し、申立て内容等についての質問に応答する義務があります。
質問の内容としては、破産に至った具体的な事情や所有している財産関係についてです。
破産管財人は申立書や陳述書、提出書類を持っているため、事実に反することを述べたとしても、すぐにわかってしまいます。
また、ここで嘘をついてしまうと、免責を認めてはいけないという心象を抱かせる可能性があるため、嘘をつかないようにしましょう。
管財事件、少額管財事件では、裁判所に対して予納金と呼ばれるものを支払うこととなります。
この予納金は、破産管財人の報酬になります。
予納金の額は負債の額によって支払う金額が変わります。
最低でも70万円は必要となっているため、非常に高額となっています。
支払い期限が、破産の申し立てから1ヶ月程度が目安となっています。
そのため、支払いが間に合わない場合には、親戚や知人などから借りることによって、費用を捻出する必要がある点にご注意ください。
場合によっては、弁護士費用の分割払いによって、費用を捻出してくれる事務所もあるため、この点も含めて、相談をした方が良いでしょう。
河原誠法律事務所は、大阪市北区西天満に位置する自己破産手続きや相続を含めた不動産屋トラブルに強い法律事務所です。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立