一部執行猶予制度の勉強
【河原の勉強メモです。まだ文章はこなれていません。】
懲役刑や禁錮(きんこ)刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度。受刑者の社会復帰促進や、保護観察による再犯防止などを目的とする。
2013年(平成25)6月に公布された「刑法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第49号)による改正刑法および「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」(平成25年法律第50号)に定められ、2016年6月までに施行される。
一部執行猶予は、全部執行猶予か実刑かの判断に迷う場合の中間的な選択肢ではない。実刑相当と判断された事件において、施設内処遇と社会内処遇の連携による再犯防止を図る見地から選択されうるものと捉えるべき。
弁護人としての、検討方針は下記のとおりであるべき。
1) 一部執行猶予制度が適用される自白事件か否か。
2) 全部執行猶予を獲得することが可能か否か。
3) 2)が困難と判断されたときに、一部執行猶予を求めるべき事案か検討する。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立