内容証明郵便と意思表示の到達
内容証明郵便を送っても、相手が受け取らない場合、どう扱われるのでしょうか。
最高裁(平成10年6月11日付第一小法廷 平9(オ)685号)は、
受取人が、
① 不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容について十分に推知することができ、
② 受取人に受領の意思があれば、容易に右内容証明郵便を受領することができた
様な場合、
→内容証明郵便に記された意思表示は、社会通念上、受取人に到達したものと認められる。
その送達時期は、遅くとも留置期間が満了した時点とする。
と判断しています。従って、上記の条件を満たせば、相手が受け取らなくても、内容証明郵便は法律上届いたものと扱われます。
(抜粋)
「遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」
このように、相手方が内容証明郵便を受取らない場合でも置期間満了をもって契約解除の意思表示は相手方に到達したと解されております。
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- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
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- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
-
- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立