破産と残しうる財産
【破産>管財>自由財産の拡張】
自由財産の拡張とは、言葉からはさっぱり意味が分かりませんが、簡単且つ大胆に要約すると、「破産しても自由に使って良い財産(生活必需財産;価値にして99万円まで)の範囲を広げて、より多くの財産を破産者の手元に残すために「自由財産」の範囲を広げましょうということです。この手続は管財事件に限られます。
その価値としては99万円を越え、財産の種類は現金や保険解約返戻金、敷金など生活に密接する財産が上げられます。
この自由財産の拡張の恩恵を受けるためには、申立時の財産目録に記載されていることが前提となります。 また、管財人、裁判所という二つの関門を乗り越えなければなりません。また、自由財産の拡張を認めるべき特別の事情をいかに説得的に展開するか申立代理人弁護士の腕次第です。
この自由財産、及び自由財産の拡張という恩恵は、管財事件特有のものです。ですから、この恩恵を受けるためにあえて、管財事件として申し立てることもありえます(但し、申立のための裁判所に納める費用は20万円を超えてきます)。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立