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家賃滞納と保証人の責任

 部屋を借りるときに、保証人を求められます。賃借したい人は、「迷惑かけないから」と言って、親兄弟や知人に保証人になって貰います。でも、家賃が払えなくなった場合、保証人は必ず請求されて滞納賃料を負担させられます。

 問題は、家主が放置していた場合です。賃料10万円もしない部屋の保証人であっても、1年滞納があれば100万円程度の滞納額になってしまいます。それでも、保証人は家主に文句を言えないのでしょうか?似たような事案の判例はあるのですが、細かい部分で異なっており、一般適用できるかどうかは、まだまだ分かりません。

 でも、家主が放置していたからといって、三桁の滞納賃料を払うよう要求されるのは酷だと思います。

 ・・・今そんな裁判に関わっています。ただ、、、私の依頼者は滞納した賃借人本人。裁判所では原告代理人にも、相被告(滞納のケツを拭かされる保証人)代理人にも、平謝りしかありません(爆)。

 私の思うに、立法で解決しておかないと、いつまでも保証人地獄が放置されると思います。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR東西線「大阪天満宮」
京阪電車 京阪本線「北浜」、中之島線「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。