破産債権の届出と中小企業基盤整備機構への融資申込
取引相手の破産と独立行政法人中小企業基盤整備機構からの融資
中小企業倒産防止共済法に基づき、中小企業の連鎖倒産を防止するため、破産した取引先に対する債権について、当該中小企業が支払っている掛金の10倍の範囲で上記機構が貸付を実施する制度があります。
ただ、上記機構も回収不能に陥った債権額を確認もしないままに融資を決定するわけにはいきませんので、破産申立代理人に融資を申し込んだ中小企業が、回収出来なかった債権額について、確認を取ろうとします。
破産申立代理人としましても、連鎖倒産はないに越したことはないので、融資を受けられるのであれば協力したい気持ちはあります。
破産申立代理人は、受任当初に債権額を調べるため各債権者に債権額の調査票を送付し戻ってきた調査票について破産会社にそれぞれ額を確認して、裁判所に取りまとめて提出します。その調査票にいい加減な表記を債権者(ここでの中小企業)がしていると、その後に、中小企業基盤整備機構から問い合わせがあっても、回答がしづらい場合があります。調査票には1800万円の債権があると記しておきながら、整備機構に対しては2300万円の回収不能債権があると申請しているなどです。
確かに、配当が望めない案件であれば、調査票を厳密に記す意味は乏しかったりするのですが、思わぬところに落とし穴があったりします。
是非、破産申立をする弁護士から債権調査票が送られてきたら、正確な数字をはじき出して、その資料とともに返送して頂ければと思います。
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立