浪費と免責(1)
本来、破産決定を得て、免責決定を得る(厳密には別の手続です)ためには、免責不許可事由にあたらないことが必要です。免責不許可事由の中には、「浪費、賭け事」(破産法252条1項4号)が規定してあります。但し、不許可事由があっても「裁判官が事情を考慮」して免責を認めることができるという例外が規定されています。
その例外としての免責(裁量免責/破産法252条2項)を得ることが出来た一例です。
ギャンブルなどで、約250万円の借金を抱えた依頼者の免責
依頼者は、まだ10代の独身のころ、不都合な現実から逃避するために、ゲームセンターやパチンコに身銭を費やすようになり、20歳を超えてからは借金をしては、旅行費用や飲食費、交際費などにも借入金をつぎ込み、結局、親に頼って完済してもらっていました。結婚の際、170万円を貯めると約束しながら40万円しか貯められず、残りをサラ金から借り入れて結婚時の資金としました。
結婚して新しい生活が始まり、自分の自由がなくなったこと、仕事上のトラブルや、妻に秘密の借金、妻の嫌な面も見えたりしてストレスが高じ、再び、パチンコに逃避し、サラ金からの借入を徐々に増加し、相談を受けた段階では、債務総額は250万円を超えていました。
そのような案件でも、依頼者がパチンコ依存症ではないかとまで疑い診察を受けていたこと、抗うつ剤を処方されていたこと、パチンコは申立の数か月前にはやめていたこと、依頼者の反省、家族の生活の必要などをアピールして、無事、免責を得ることが出来ました(平成23年の案件)。
破産法252条1項4号「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」
破産法252条2項「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」
アーカイブ
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2016年9月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (3)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (3)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (5)
- 2015年3月 (4)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (13)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (5)
- 2014年6月 (1)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (5)
- 2013年7月 (4)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (7)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (7)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (10)
- 2012年11月 (13)
- 2012年10月 (14)
- 2012年9月 (6)
- 2012年4月 (1)
カテゴリー
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
自己破産したら賃貸契...
あなたが、自己破産をすると、一定の価値のある財産を手放す必要があります。持ち家があれば手放すことになりますが、 […]
-
離婚裁判の基礎知識|...
離婚調停でも離婚やその条件の合意に至らない場合には、離婚裁判で離婚の成立を図ることもあります。本稿では、離婚 […]
-
離婚の原因
■法律上必要な離婚するための原因とは? 離婚には協議離婚、裁判離婚など様々な方法がありますが、夫婦の一方による […]
-
離婚手続の流れ
■離婚手続きの流れ 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4種類の方法が存在します。 それぞれ […]
-
【大阪の弁護士が解説...
住宅ローン返済中に、さまざまな理由から収入が少なくなり自己破産を検討する方もいらっしゃると思います。自己破産に […]
-
破産管財人とは
自己破産において、管財事件や少額管財事件を用いた場合には、裁判所に自己破産手続きの申し立て後に、破産管財人と […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
-
- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
-
- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立