シェアハウスの問題
朝日新聞デジタルによると、「シェアハウス」に改築した業者に対し、東京のマンションの管理組合が22日、シェアハウスとしての使用禁止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。」そうです。
シェアハウスというのは、分譲マンションの一室を多くの部屋に区切り、複数の利用者に貸して、一人一人の賃料を安く抑え、一室全体の利益を上げる新手の賃貸分譲マンションです。
管理規約が定められた当時、そのような形態は想定されておらず、規約違反とはされていませんが、もともと、分譲マンションは一定の収入がある者しか購入できず(少なくとも住宅ローンが締結できないと住めない)、自然と入居者の経済的レベルは揃っていたのですが、このように一室を6室とか8室に区切られると、一人の賃料は1/6,1/8に抑えることが出来、収入レベルの低い人たちが居住することになります。更には、一家族で居住することを前提として建てられているマンションを赤の他人6人8人とシェアすることを厭わない人たちが入居してくることになると、さまざまな価値観の違いに苛まれることになる事は目に見えています。
ただ、一方、所有権者は自己の所有権に基づき、創意工夫をして利益を上げることが認められているのが資本主義ですので、シェアハウスの方法による利潤追求が「法的な意味で」悪いことだと直ちに切り捨てることは出来ません。様々な軋轢(例えばゴミ出しのルール、騒音など)は入居者同志の問題と言えなくもありません。
私情としては、是非、管理組合の弁護士さんに頑張って欲しいと思いますが、どのような主張をして、裁判所がそれを受け容れるのかどうか、興味は尽きません。今後見守っていきたい案件です。
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立