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定期建物賃貸借契約

従来の借地借家法では、建物の賃貸借契約においては、契約期間満了したとはいえ貸主側から契約を解除するには「正当理由」が要求され、更新拒絶は強力に制限されていました。なぜなら、借主の生活拠点を守るためです。
  しかし、反面、貸主側としては、一旦居住用建物を賃貸してしまうと、ほぼ自分の所有物ではなくなってしまうかのような法律状況でした。そこで、その偏りを解消して、貸主としても、土地、建物の有効利用ができるようにと「定期建物賃貸借契約」という契約類型が、新たに認められました(詳細は、こちら、国土交通省の解説)。

 この定期建物賃貸借契約とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことで、書面による契約が義務づけられています(借地借家法38条)。この改正は、平成12年3月1日から施行されています。

 但し、改正前の借地借家法の下で契約した従来の借主の利益を守るため、平成12年3月1日以前に契約をした通常の賃貸借契約を定期建物賃貸借契約に切り替えることは禁止されています。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR東西線「大阪天満宮」
京阪電車 京阪本線「北浜」、中之島線「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。