定期建物賃貸借契約
従来の借地借家法では、建物の賃貸借契約においては、契約期間満了したとはいえ貸主側から契約を解除するには「正当理由」が要求され、更新拒絶は強力に制限されていました。なぜなら、借主の生活拠点を守るためです。
しかし、反面、貸主側としては、一旦居住用建物を賃貸してしまうと、ほぼ自分の所有物ではなくなってしまうかのような法律状況でした。そこで、その偏りを解消して、貸主としても、土地、建物の有効利用ができるようにと「定期建物賃貸借契約」という契約類型が、新たに認められました(詳細は、こちら、国土交通省の解説)。
この定期建物賃貸借契約とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことで、書面による契約が義務づけられています(借地借家法38条)。この改正は、平成12年3月1日から施行されています。
但し、改正前の借地借家法の下で契約した従来の借主の利益を守るため、平成12年3月1日以前に契約をした通常の賃貸借契約を定期建物賃貸借契約に切り替えることは禁止されています。
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- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立