実名報道の是非
罰金刑を受けたスナック経営者の実名や年齢住所などを放送した報道に対して、スナック経営者が申し立てた「軽微な罰金刑だったのにプライバシーを公開しすぎだ」との申告を容れ、BPOは、この報道に対し、重大な問題があると勧告したそうです。
では、どのような案件であれば、人権への適切な配慮を欠いているのか、いないのかの判断はどうすればよいのでしょうか?基準が何ら示されておらず、行き当たりばったりの感を免れません。
先日は複数のテレビ局が、尼崎の連続死体遺棄事件?の中心人物の顔写真を間違えて報道して謝罪するという失態を犯していました。
翻って考えるに、本当に、犯罪者の顔写真や住所まで明らかにする必要があるのでしょうか?
私は、犯罪者の氏名や顔写真住所などは、報道する必要は無いと考えています。
間違った顔写真を報道したテレビ報道は、そのためにニュース価値が減じていたでしょうか(もちろん、間違えられた無関係の方にとっては耐え難い屈辱だったと思います)?報道すべきは事件の内容、契機、動機、背景など視聴者の生活に影響し、その生活行動を視聴者が律するに必要な情報で十分ではないでしょうか?
ANNニュースより
警察に逮捕された経営者の顔や住所を放送したのは人権侵害だとした問題で、BPO=放送倫理・番組向上機構はテレビ神奈川に対し、放送倫理上、重大な問題だと勧告しました。
BPOの勧告を受けたのは、今年4月11日にテレビ神奈川が放送した「tvkNEWS930」です。このなかでテレビ神奈川は、無許可営業のスナック摘発を報道した際、現行犯逮捕された経営者の顔のアップや実名と年齢のほか、住所などを繰り返し放送しました。これに対して経営者などは「軽微な罰金刑だったのにプライバシーを公開しすぎだ」として、人権侵害の申し立てをしていました。BPOの放送人権委員会は「人権への適切な配慮を著しく欠いており、放送倫理上、重大な問題がある」としました。テレビ神奈川は、「決定を真摯に受け止め、今後の取材活動や放送に反映させるよう努めたい」とコメントしています。
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/221127053.html
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立