見張り取り巻きの子らの問題点(4)
【少年事件>少年のタイプ>見張り取り巻き】
■少年が、事あるごとに学校や子ども家庭センター(児童相談所)から指導を受けており、その度に親から説教されていても、少年が親を舐めている場合親の言葉は届きません。とくに、子どもは叱るが、他方、外部に対しては子どもを守ろうと必要以上に攻撃的になる親御さんの場合、子どもは「親が守ってくれる。親の言うことは聞き流しても親は最終的には自分の言いなり。」などと考えてしまうと、問題です。
□少年は親御さんが一所懸命に子どもを叱っても、聞く耳持ちませんので、行動は変わりません。
■少年は、叱られても、叱られる理由について深く考えず、ただ、親の叱責の嵐が過ぎるのを待つだけです。
年齢相応の成長が足りず幼稚なままで、家族の結びつきが強くて守ってもらえる、見捨てられることはないという安心感があるのではないでしょうか。
□そのような少年の場合、「逮捕された」というショックは大きな影響があります。家族だけでなく社会の規範が自分に及んでいることを否応なしに突きつけられ、家族の堅い殻を破ってまで少年を拘束する規範という存在を初めて現実のものとして意識します。
■当初は、身柄拘束された不遇感を募らせてはいても、被害者の立場に立ってものを考えるということを警察・鑑別所で指導され、少年院送致に対する危機感に煽られます。結果として、被害者の精神的、身体的痛みに思いを至らせ、一気に成長することもよくあることです。
□そのような機会に適切にアドバイスして、少年の成長を後押しすることも付添人弁護士の大切な役割です。
■少年事件に弁護士を雇う大きなメリットがここにあります。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立