親権停止の制度が施行されて1年経ちました。
親権停止の審判は平成23年民法改正により新設された制度です(平成24年4月から施行されました)。
おおざっぱに言うと、親の親権を一時停止(剥脱ではない)させて、他に未成年後見人を選任するなど、親権を行使する者を別途たてて、親権を適切に行使させるというものです。
■利用の具体例■
◎ 高校卒業後働きながら進学した、児童養護施設の出身者(未成年)が、授業料減免の申請などに親の同意が必要になったが、母親と連絡が取れなくなり、親権停止を申し立てた。(この女性はかつて母親の再婚相手の義父から性的虐待を受け、母親にも「自分で何とかしろ」と無視されたことから児童養護施設に入所。虐待の記憶はなかなか消えず施設でも自傷行為を繰り返すほどだった。高校卒業後、働きながら進学。収入と学費との関係から上記減免申請が必要となりました。)
◎ 幼い頃から親に殴られるなどの虐待を受け、高校に入ると親が食事、同居を拒んだため、施設で一時保護されていた高校生。一時保護前から生活費をアルバイトで賄っていたにもかかわらず、親は施設入所に反対する一方、家での受け入れを拒み、アルバイト先にも「働くことに同意していない」と連絡していた案件。
◎その他、必要な医療を、宗教等を理由に拒否する親権者の親権を一時停止させて、手術を受けさせるなどの案件があります。
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立