離婚届と親権、養育費・財産分与・慰謝料
【離婚>協議離婚>届出】
離婚は離婚届が受理されて成立します その際、役所の戸籍係の窓口は、形式的な審査しか致しません。
ですので、届出書に記載すべき事項さえ記載されていれば離婚は成立します。未成年の子の親権者にどちらがなるかについては、届出書に記載欄がありますので、離婚の際に決めていなければ受理されません。しかし、慰謝料や養育費、財産分与については、記載欄がありませんので、決まっていなくても受理されます。
その後、話し合いがまとまらなければ、慰謝料、養育費、財産分与については、離婚はケリが付いていても、別途調停等で決めることになります。
つまり、離婚との届けを出しただけで、これで離婚の紛争が解決したと安心するのは早計なのです。慰謝料や養育費、財産分与については、届けを出した後に調停を起こされるということも充分にあり得ます。
逆に、形式的に離婚しないまま、長々と養育費等で揉めるより、さっさと離婚届は先に出して、母子手当を受給して経済的負担を軽減すると言う考え方も成り立ちます。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立