養育費を払う親は、その子を扶養控除の対象とできるか?
離婚に伴い、一方が養育費を支払う場合、その子を扶養控除の対象と出来るでしょうか。
扶養控除の対象と出来る場合とは、その子と「生計を一にしている」と解釈できる場合です。
ここに、「生計を一にしている」とは、国税庁は、親族間において、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているとのことでした。
次に、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」とは、
1)扶養義務の履行として、養育費が支払われていること
2)「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われていること
という2つの条件を満たすことが求められています(2014/7/31国税庁のHPで確認)。
但し、子が、両親ともの控除対象扶養親族に該当する場合には、扶養控除は両親のうちいずれか一方についてだけしか認められません。
この場合には、どちらが扶養控除するかについて、父母で調整する必要がありそうです。
国税庁のHP該当部分
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm
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- 所属団体
-
- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立