無罪主張と被告人の供述調書
私が注目している美濃加茂市長の収賄事件について、弁護人のブログが事実をそのまま記しているとすると、名古屋地検の検察官は、とんでもない間抜けな書面を作成しているようです。
弁護人が保釈を求めると、裁判所は検察官に意見を求めます。その意見書の中に、保釈を認めるべきでない理由として、『「供述調書作成にも応じていない」』と記しているそうです。
この意見のどこが問題か、判りますか?おそらく今の新聞記者には判らないと思います(このブログが7月25日(約1週間前)付けで発表されていますが、どこも食いついていないようですから)。
元ネタは→http://blogos.com/article/91248/
検察官の仕事は何でしょう?犯罪者を裁判にかけ有罪にすることです。では、犯罪者とはどのような人でしょう?犯罪を犯した人です。ここで注意して欲しいのが、「検察官が犯罪者と睨んだ人」ではないのです。あくまで、「真実」犯罪を犯した人を有罪にするのがその仕事です。当たり前のことですね。
では、もう一度、検察官の意見の内容を見てみましょう。「供述調書の作成に応じていない」そうでしょうか?この市長さんは、あくまで無罪を主張しています。当然、検察官の意に沿う調書には署名しません。でも、自分の言い分をそのまま調書にしてくれるのであれば、市長さんも調書作成に応じるのではないでしょうか?
そうです。事実は、検察官が市長さんの供述調書を作成することを拒んでいるのです(前提として、供述調書というのは供述者の言い分を記載した書類です)。
つまり、真実検察官の言いたいのは、有罪を認める供述調書の作成を拒んでいるということです。これを理由として保釈を認めるべきでないと、検察官は主張しているのです。だんだん、おかしい話が見えてきました。
検察官の真意は、保釈請求を裁判官に拒否して貰い、拘束を続けることでこの市長さんが根負けして有罪を認めるのを待っているということです(手持ちの証拠で論破できなかったということですね)。
検察官は、他にも、色々と保釈請求を拒否すべき理由を挙げているのでしょうが、この一行が加わっている以上、市長さんが、弁護人と詳細な打ち合わせをすることに怯えているのだろうと言われても反論できないと思います。本件の客観的証拠はきっちりと詰められているとは思えなくなってきました。
そもそも、裁判のシステムとは、検察と被告人がお互いの言い分を法廷で闘わせて、そのやりとりの中から裁判官が真実を見つけ出し、有罪無罪を決するというものです。そのような裁判において、徹頭徹尾無罪を主張する被告人に対しては、法廷で、その言い分に対して、証拠を突きつけて論破するのが検察官の仕事です。
被告人が検察官の都合の良い調書を作成しないからといって、「保釈を拒否すべき理由」として書面化する検察官のセンスを疑うと共に、このような意見書を読んで、保釈を認めない裁判官もセンスないと言わざるを得ないと思います。
証拠を集めきれなかったから、家族や仕事と切り離して、精神的に追い詰めれば、何とか自白に持っていけるだろうという発想が見え隠れします。これで、良いのでしょうか?
アーカイブ
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2016年9月 (2)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (3)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (3)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (5)
- 2015年3月 (4)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (2)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (13)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (5)
- 2014年6月 (1)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (5)
- 2013年7月 (4)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (7)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (7)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (10)
- 2012年11月 (13)
- 2012年10月 (14)
- 2012年9月 (6)
- 2012年4月 (1)
カテゴリー
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
不動産トラブルの事例
不動産に関するトラブルは、さまざまな場面で起こります。 所有権や抵当権などの権利関係に関するトラブル、相続や […]
-
【オーナー様向け】家...
現在不動産賃貸をされているオーナーの方で、借主から滞納分の家賃を差押えしたいと考えていらっしゃる場合には、い […]
-
個人間で不動産売買を...
親子や親戚で土地を売買したり、貸していた土地を借主に売却したりするのは珍しいことではありません。個人間での不動 […]
-
自己破産したら賃貸契...
あなたが、自己破産をすると、一定の価値のある財産を手放す必要があります。持ち家があれば手放すことになりますが、 […]
-
破産管財人とは
自己破産において、管財事件や少額管財事件を用いた場合には、裁判所に自己破産手続きの申し立て後に、破産管財人と […]
-
離婚手続の流れ
■離婚手続きの流れ 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4種類の方法が存在します。 それぞれ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
-
- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
-
- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立