いじめられる側の家庭環境
【学校問題>いじめ>学校のあるべき姿】
大津のいじめ問題で、教育長が「家庭にも問題がある」と発言していましたが、なぜそのような発言をするのか理解できませんでした。最近、この教育長が、①いじめ行為の問題と、②いじめに対抗できる強いこどもと癒しの家庭を作ることの二つを混同しているのではないかと思いつきました。
いじめの問題は、行為者の攻撃行為の問題です(①)。このような攻撃があってはならないのですが、残念ながら現実としてはあるものです。そのような事態に巻き込まれた時に、うまく対処・対抗できるかどうかは、いじめられた者の防御行為の問題(②)です。
学校は、子どもが安心して勉強や運動に精を出せるよう環境を整える義務がありますので、①の事態を排除する義務があります。それにもかかわらず、②の整備が不足していたからと言い訳しているのが、上記の教育長の発言ではないでしょうか。まったくもって 、教育、学校というものを理解していない発言と言わざるを得ません。
ましてや、塾ではなく学校での問題です。学校は何をするところなのか、学校で何を学ばせるべきなのか、この点が問われていると思います。
学校で科目の勉強さえすればいいのであれば、自分に合う塾を見つければ学校には行かなくて良いということになります。入試前には、登校する生徒が激減するという話も聞きますが、それもOKということになるでしょう。
しかし、学校で社会性を身につけ、社会の中で実力を発揮できる能力を身につけることを求めるのであれば、「ケンカ」といえども、おろそかに出来るものではありません。
加害者の少年たちにとっても、彼らが成長する機会を学校が見逃してしまったことになると思います。
もちろん、ブレーキがかからない少年たちの家庭での教育は厳しく問われないといけません。
運動会シーズンで、皆が助け合って組み体操やリレーに精を出しています。これは、単に「去年やったから」ではありません。塾では習えない、「和、協力、助け合い、弱い者できない者の気持ちに寄り添う訓練、リーダーシップ、管理運営の大変さ」など、たくさんのものを学んで貰うためのカリキュラムなのです。
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立