有責配偶者からの離婚請求(その1)
自分の都合で相手を捨てて勝手に出て行って、離婚請求することは普通に考えれば、あまりにも身勝手というのが社会一般の考え方でしょう。
裁判で離婚が認められるか否かについて、裁判所は当該婚姻が破綻状態にある場合には、離婚を認める傾向を示し始めています。ただ、有責配偶者からの離婚請求に対しては、まだかなり厳しいといわれています。
昭和の終わりまでは、有責配偶者からの離婚請求は認められないという考え方が主流でした。
しかし、昭和62年9月の最高裁判決で、
「有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特殊事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」
と判断されました。この二重否定その他の言い回しには意味があります。"有責配偶者の離婚請求を簡単には認めない"という最高裁の意思の現れです。
ここに気をつけて欲しいのは、別居期間だけでなく他にも「未成熟子がいない」「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがない」などの事情を総合的に考慮して、
■離婚を認めても「離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない」場合に限って、例外的に、離婚を認めたものなのです。
それゆえ、別居期間は相当長期でないと、認められず、かつ、経済的な手当等のフォローも必要と思っていただいていいと思います。
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立