有責配偶者からの離婚請求(その2)
最高裁(昭和62年9月)の判決文をもう少し詳しく見ると、
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢および同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」
となっています。
様々な条件を、有責配偶者に要求して、それを満たした場合にのみ認められる場合があるという判断です。
■明らかに判断に影響するポイントとして、
・年齢
・同居期間と対比して相当長期間の別居
・未成熟子の不存在
・一方の経済的問題の存否
があげられています。
■加えて、
・「離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のないこと」という条件が付されています。
都市伝説のように、「3年(7年説も)別居すれば離婚できる」という噂が流れているようですが、現実はかなり厳しいものなのです。
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
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- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立