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面会交流の根拠と主体

【離婚>面会交流>根拠と主体】
  離婚した夫婦のうち、子を手放すことになってしまった親にも、「子の監護に関する処分」(民法766条2項)の一内容として、面会交流が認められています。
 古くは、面接交渉、面会交渉などとも称されましたが、親子の交流(心の通じ合い)がその内容であり本質であるとの考え方から、大阪家庭裁判所では、平成22年6月から、面会交流という呼称を用いるようになりました。

 上記のとおり、根拠条文がありますので、裁判所の基本的な考え方としては、面会交流は実現されるべきものとして、認識され、調停等の場面では、特に、実施の際に障害になる事情の有無と程度が検討されることになります。
 また、あくまで、民法766条が根拠ですので、面会交流の権利主体は「親」に限られ、祖父母については、親の同行者、もしくは、監護親の同意の下での面会交流と考えられています。従って、祖父母については、監護親が拒否すると、会えないことになってしまいます。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR東西線「大阪天満宮」
京阪電車 京阪本線「北浜」、中之島線「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。