個人間で不動産売買を行うメリット・デメリットとは
親子や親戚で土地を売買したり、貸していた土地を借主に売却したりするのは珍しいことではありません。
個人間での不動産売買にはメリットもありますが、不動産の専門知識がないとトラブルになりがちです。
今回は個人間で不動産売買を行うメリットとデメリットについて、注意点もあわせて解説します。
個人売買のメリット
個人間での不動産売買のメリットは、仲介手数料がかからないことです。
不動産会社に仲介を依頼すると、物件の取引額に応じて以下のような仲介手数料が発生します。
取引額 | 仲介手数料(消費税別) |
---|---|
200万円以下 | 取引額×5% |
200万円超から400万円以下 | 取引額×4%+2万円 |
400万円超 | 取引額×3%+6万円 |
また、自分で自由に価格設定できるため、納得のいく価格で売買できたり親しい間柄での売買ならスムーズに取引ができたりするメリットがあります。
個人売買のデメリット
個人間での不動産売買には、次のようなデメリットがあります。
価格設定が難しい
不動産の価格設定は、築年数や立地など数多くの条件をもとに算出するため、不動産の知識がないと非常に難しいです。
法律の知識が必要になる
民法により売買する際には、引き渡した目的物が契約の内容と違っていたら、売主が責任を負う「契約不適合責任」が定められています。
不動産も例外ではなく、引き渡した土地建物が契約時の条件と異なっていたら、買主から追完請求や代金減額請求をされる可能性があります。
また、不動産の契約書にはさまざまな契約書があり、適切な契約書が必要なため、法律に詳しくないとトラブルに発展しやすいです。
トラブルに発展しやすい
個人間での不動産売買は第三者が介入しないことから、言った言わないのトラブルになりやすいです。
個人売買の注意点
まったく知らない人との個人売買はトラブルに発展しやすいので、避けた方がいいでしょう。
また、買主が住宅ローンを組む場合、審査には不動産会社が作成する「重要事項説明書」が必要なため、個人売買ではローンが組めないことがあります。
まとめ
今回は個人間で不動産売買を行うメリット・デメリットについて解説しました。
個人間での不動産売買は、仲介手数料がかからないという大きなメリットがありますが、価格設定や書類作成が難しいデメリットもあります。
個人間での不動産売買は第三者が介入しない分、スムーズに取引できることもありますが、逆にトラブルになると証人がいないため解決が難しくなります。
そのためトラブルにならないように契約書の作成段階から弁護士に依頼すると争いになるリスクを下げることができますので検討してみてください。
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資格者紹介
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河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
-
- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立