自己破産のデメリット
自己破産は、債務弁済の義務を免責されるという他の債務整理手続きにはない、最大限のメリットがある一方で、デメリットも非常に大きなものとなっています。
本ホームページでは、債務整理をすることで発生するデメリットについて詳しく解説をしていきます。
◆官報に破産情報が掲載される
自己破産に限らず、債務整理をされる方は、知り合いに自己破産をしたことがバレてしまうのではないかということを危惧されている方が多くいらっしゃいます。
自己破産手続きをした場合には、官報と呼ばれる国の機関紙に、氏名や住所が掲載されます。
これを差し止めする方法はありません。
しかしながら、官報を購読する人はごく一部の人だけですので、一般的には、官報経由で自己破産が判明したという事例はごく少数のものとなっています。
◆ブラックリストに載ってしまう
ブラックリストに載るとは具体的に、信用情報登録機関の信用情報に、事故情報が掲載されることを指します。
ブラックリストとはいわゆる俗称です。
自己破産の場合には、自己破産手続きをしてから10年ほどブラックリストに情報が登録されることとなります。
ブラックリストに登録されると、新たな借入や分割払い、クレジットカードの作成などが非常に難しくなってしまいます。
ブラックリストの登録は、任意整理や個人再生といった、他の債務整理手続きにもあるデメリットであり、掲載される期間が違うだけでしかありません。
そのため、自己破産特有のデメリットという訳ではありません。
◆財産が差し押さえられてしまう
自己破産手続きは、財産がない方に用いられる同時廃止事件を除き、財産の差し押さえをされてしまいます。
よくテレビドラマやアニメなどで、破産した人の自宅のあらゆるものに「売約済み」などと書かれたシールが貼られているシーンをご覧になったことがある方がいらっしゃると思います。
とはいえ、全てものが差し押さえられる訳ではありません。
以下で差押えの対象となる財産と、そうではない財産について具体的に解説をしていきます。
・差押えの対象とはならない財産
生活必需品となる財産は「自由財産」と呼ばれています。
自由財産としては
①破産手続き開始後に取得した財産
②差押え禁止財産
③99万円以下の現金
④裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産
⑤破産管財人によって破産財団から放棄された財産
が挙げられます。
家具や電化製品などの生活必需品は差押え財産に当たり、残すことができます。
しかしながら、電化製品については原則として1点しか残すことができません。
・差押えの対象となる財産
自己破産をした際に差押えの対象となる財産には、以下のようなものがあります。
①マイホームや土地などの不動産
②自動車やバイク
③高額な預貯金
④時価20万円以上の価値のある財産
高額な貯金の具体的な額としては、差押え禁止財産の内容に99万円以下の現預金とされていることから、100万円以上の貯金が目安となるでしょう。
もっとも自動車やバイクに関しては、利用年数が多ければ多いほど財産価値がないとみなされるため、手元に残すことができる可能性があります。
◆財産の差押えによって不便を強いられることがある
上記でマイホームや自動車などが差押えの対象となるという説明をしました。
マイホームを差し押さえられてしまった場合には、引っ越しを伴うこととなるため、家族に迷惑をかける可能性があります。
賃貸にお住まいの方であれば、賃貸物件が差し押さえられることはないため、引っ越しをすることなくそのまま住み続けることができます。
また、自動車やバイクが差し押さえられてしまった場合には、移動手段がなくなることになるため、お子さんがいらっしゃる場合には、送り迎えなどで不便になる可能性があります。
河原誠法律事務所は、大阪市北区西天満に位置する自己破産手続きや相続を含めた不動産屋トラブルに強い法律事務所です。
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河原 誠Makoto Kawahara
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どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立