【大阪市で自己破産をお考えの方へ】自己破産ができる条件を解説
現在自己破産をお考えの方の中には、まず自分が自己破産できるのかについて疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
本稿では、自己破産ができる条件についてご説明していきます。
自己破産ができる条件
自己破産の条件は、以下の3つです。
・返済が不可能であること
・借金が非免責債権だけではないこと
・面積不許可事由に該当していないこと
以下、それぞれについて詳しく解説をしていきます。
返済が不可能であること
自己破産は債務を免責してもらうことで、免責許可決定以降の返済義務がなくなるという非常に強力な効力を有している手続です。
もっとも、返済能力が十分にある人が自己破産をしてしまうと、銀行や貸金業者をはじめとする債権者は債権を回収できなくなってしまうため、借金の返済が不可能な状況でなければ、自己破産をすることはできません。
返済が不可能な状況の判断には、借金の総額、財産の総額、収入や支出の額などが総合的に勘案されます。
また、一時的な返済不能ではなく、継続的に支払いが困難な状態でなければなりません。
借金が非免責債権だけではないこと
借金の中には、自己破産をしても支払い義務が免責されることのないものがあります。
このような債権のことを非免責債権といいます。
具体的には以下のものが非免責債権に該当します。
・税金
・国民健康保険料
・養育費
・飲酒運転による交通事故での慰謝料
・(個人事業主の場合)従業員に支払う給料
・裁判所に申告しなかった借金
・罰金
上記のものについては自己破産によって免責の対象とはならないため、自己破産後も支払い義務が残ることとなります。
そのため、借金の内容が非免責債権だけの場合には、自己破産をしても意味がないため、実質的に自己破産を利用することができないということになります。
免責不許可事由に該当していないこと
自己破産を利用する際には、裁判所が免責を許可しても良いかと判断するための基準として、免責不許可事由というものが定められています。
これらに該当してしまう行動があった場合には、自己破産を認めてもらえない場合があるため注意が必要となります。
具体的には以下のような行為が免責不許可事由となっています。
・自己破産による財産の差し押さえを逃れるために知り合いに財産を譲渡する
・特定の債権者だけに返済をする(偏頗弁済)
・虚偽の債権者一覧表・債権者名簿の提出
・帳簿の隠匿や変造
・嘘をついて借金をする
・浪費、ギャンブル
・裁判所の調査を拒んだり、虚偽の説明をする
・破産管財人の業務の妨害
・過去7年以内に自己破産をした
・その他破産手続上に定められている義務の違反
もっとも、上記のうちいずれかに該当したからといって、絶対に自己破産が認められないというわけではありません。
自己破産は救済の制度であるということに鑑み、裁判所もできるだけ裁量で自己破産を認める方向で手続を進めていきます。
自己破産は河原誠法律事務所にご相談ください
自己破産を利用するためには、条件を満たすというよりも自己破産ができない事項に該当していないかといった点の方が多くなっています。
免責不許可事由に該当してしまっているのではないかといった点などについて、心配になられている方は、一度弁護士に相談をして見ると良いでしょう。
河原誠法律事務所では、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生、過払い金返還請求などの債務整理に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立