早めに弁護士に債権回収を依頼すべき事案
債権回収と言っても個人間、企業間、個人と企業間とさまざまな事例が考えられます。
そして債権回収を早めに弁護士に依頼をすることで、のちに回収ができなかったという事態を避けることができるため、今回はそのような具体的な事例について解説をしていきます。
◆取引先や顧客が売掛金、未納金の支払いをしない場合
売掛金とは、一定の締め日と決済日を設定することで、取引したものの代金を後払いにしたときに、債務者が支払うべき金銭のことを指します。
このような売掛金を決済日に支払わない取引先や顧客が、「近いうちに支払う」「必ず支払う」などと言って期日の先延ばしをするケースがあります。
取引関係や人間関係の悪化を懸念して、支払い猶予を認めてしまうという方が非常に多くなっているのですが、売掛金は締め日までの取引額であるため、場合によっては膨大な額となっており、自身のキャッシュフローが悪くなってしまうというデメリットや、待っている間に相手が逃げてしまうといったような危険性もあります。
このような場合には、極端に少額でなければ、早めに弁護士に相談をした方が良いでしょう。
具体的なタイミングとしては、決済期日を何ヶ月も引き伸ばしているような場合や、複数回遅延させているような場合です。
これだけの期間、支払われない場合には、相手方からきちんと支払われるのを待っていても良い結果が訪れることはほとんどないと言っても過言ではないでしょう。
◆知人や友人が借金を返済してくれない場合
知人や友人にお金を貸しているものの、なかなか返してもらえず、切り出してもうやむやにされてしまったり、そもそも切り出すことができないという方がいらっしゃいます。
このような方々の心理としては、人間関係がこじれてしまうことを恐れているのでしょう。
特に知人や友人間での金銭の貸し借りで1年以上が経過しているような場合には、すぐにでも心を鬼にして弁護士に依頼をした方が良いでしょう。
特に個人のやり取りであれば消滅時効という概念に注意しなければならないため、弁護士への依頼を早めにした方が良いと言えます。
消滅時効は権利を行使できることを知った時から5年間、もしくは権利を行使できる時から10年間が経過した場合に成立します。
しかしながら、一般の方はずっと請求をし続けているから大丈夫と思っている方がいらっしゃるのですが、請求をするだけでは時効の進行を止めることはできず、「そのうち返す」と言ったような口約束だけでは時効が完成してしまう恐れがあります。
また、知人や友人の間での金銭の貸し借りということで、借用書がなかったり、明確な返還期日が定められていないといったことも多々あるため、早めに弁護士の相談をすることで、解決を図った方が良いでしょう。
◆雇い主が賃金を支払ってくれない場合
会社の経営悪化により、給料が未払いになってしまうというケースがあります。会社の経営が悪化しているので、回収ができないのではないかと思い、なかなか債権回収に踏み出せないという方がいらっしゃいますが、このような場合であっても早めに弁護士に相談をした方が良いでしょう。
また、会社にこのような請求をすることで、会社での立場がこじれてしまうのではないかということを懸念される方がいらっしゃいますが、これは正当な権利行使であるため、そのような扱いを受けること自体がおかしなことといえます。
こういった場合、弁護士に相談をすることで、状況に応じた解決策を提案させていただきます。
◆賃借人が家賃を支払ってくれない
アパート経営などでは、賃借人が家賃を滞納するケースがあります。
しばらく支払いが未納になっていたので、訪ねてみたところ、荷物だけをそのまま残して夜逃げをしてしまったというような事例もありました。
家賃の支払いが1ヶ月遅れていたという場合には、単に忘れていたということが考えられるのですが、2ヶ月分が遅れている時点で、弁護士への相談を考え始めた方が良いといえるでしょう。
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河原 誠Makoto Kawahara
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どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立